いわゆる散骨は違法行為すれすれです。根拠となっている法務(wù)省通達(dá)("節(jié)度をもって行われる限りは違法性はない")は非公式で 文書も保管されていないものです。日本國內(nèi)で散骨(遺灰)を遺棄できる場所は 個人所有の土地を含めて どこにも有りません。(禁止の地方自治體の條例も多數(shù)あり)公海上は遺棄可能ですが日本の排他水域外に遺棄している(持ち出す)人はまずいないでしょう。たとえ公海でも遺灰は魚介類に摂取され皆様の體に摂取されます。 必ず専用の商品で遺灰は保管しましょう。大部分の遺骨は指定場所に埋葬しましょう?! 蠛险啤?TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLSPACING=2 CELLPADDING=10 BGCOLOR=#BBBBFF> | |
|